離婚・親権

2021/11/23離婚・親権

協議離婚の方法と不受理申出

質問:協議離婚はどのようにすればよいですか?

回答:協議離婚は、当事者間で離婚の合意をし、協議離婚届を夫婦(夫婦の一方のみが日本国籍の場合は、日本人の配偶者)の本籍地または所在地の市区役所に提出します。本籍地以外の市区役所に提出する際には、協議離婚届の外に、戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)一通の添付が必要になります。

 

日本法では離婚後の親権は単独親権となりますので、未成年の子どもがいる場合は、親権者を定める必要があります。協議離婚届においても誰が親権者となるのか記載する欄があります。

 

離婚の意思は、協議離婚届に署名した時点と署名した協議離婚届を区役所に提出する時点の2時点で必要となります。したがって協議離婚届にサインをした時点では、双方とも、離婚意思があったものの、その後、配偶者の一方が離婚意思を喪失した場合、他方が一方当事者の意思に反して、協議離婚届を提出した場合、当該協議離婚は無効になる可能性があります。

 

協議離婚をめぐってよく問題となるのが、数年前に署名した協議離婚届を、一方、配偶者が無断で提出してしまった、日本語がよくわからず、日本人の配偶者に指示されるがままに協議離婚届にサインをしたが、離婚する意思はなかった、一方の配偶者が他方配偶者の署名を偽造した協議離婚届を提出してしまった、というものです。

協議離婚届にサインをしたが、届け出の意思がない場合は、離婚届が受理されないよう、区役所に「離婚届不受理申出」をしておきましょう。申出書のフォーマットは、区役所の窓口のほか、ホームページからダウンロードできる場合もあります。

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