離婚・親権

2021/11/23離婚・親権

日本における国際離婚の方法

質問:日本で国際離婚する方法を教えて下さい。

回答:日本法の下で離婚をするには、(1)協議離婚、(2)調停離婚、(3)審判離婚(合意に相当する審判家事事件手続法277条、調停に代わる審判家事事件手続法284条)、(4)裁判離婚の4つの方法があります。 

日本人同士であれば、協議離婚(相互に離婚に同意した上で、署名した協議離婚を区役所に提出する方法)の方法で離婚することに特に問題が生じることはありません。 

しかし、国際離婚の場合、国によっては協議離婚を認めておらず、裁判離婚しか認めていなかったり、調停や審判など何らかの裁判所の関与を要件としている場合があります。そうした国では、日本の協議離婚の効力を、当該国では承認しない場合もあります。その場合、当該国で最初から離婚裁判など必要な離婚手続をすることになってしまいます。

また、特に外国人同士の離婚の場合、日本で結婚をし、外国では結婚の届け出をしていなくても、夫婦の準拠法である外国法が、裁判離婚ないしそれに準じる裁判所の関与や離婚原因を要件としている場合は、日本の区役所は、協議離婚届を受理しないことが多いといえます。

一方、夫婦の間では、離婚することに合意ができている場合は、離婚合意書を作成した上、家庭裁判所に調停に代わる審判(家事事件手続法284条)や合意に相当する審判(家事事件手続法277条)の申立をする方法が考えられます。審判は、確定判決と同一の効力があるため(合意に相当する審判の場合は、家事事件手続法281条、調停に代わる審判の場合は、同法287条)諸外国においても離婚判決として扱われ、離婚の効力が認められる場合が多いでしょう。 申立時に、家庭裁判所に調停に代わる審判を希望する旨の申し入れをしておけば、特に問題がない限り、第1回期日で手続が終了します。第1回期日で、裁判官が当事者双方の意思確認をし、準拠法上も問題がないことが確認されれば、1週間程度で審判がなされます。

ただし、国際離婚の場合は、各国の扱いはまちまちですので、日本での離婚が、外国でも承認されるか否かやその要件については、在日大使館(ただし、家族法の専門家が常駐しているわけではないので、的確、迅速な情報を得られないことが多いです)、当該外国の弁護士や当局に事前に確認をしておく必要があるでしょう。

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