離婚・親権

2021/11/23離婚・親権

離婚調停期日に欠席した場合のデメリット

質問:相手方が離婚・婚姻費用の調停に欠席した場合、どうなりますか?

回答:

家事事件手続法51条2項は「呼出しを受けた事件の関係人は、家事審判の手続の期日に出頭しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、代理人を出頭させることができる」と定めています。また51条3項は「前項の事件の関係人が正当な理由なく出頭しないときは、家庭裁判所は、5万円以下の過料に処する」と定めています。そしてこれらの規定は、調停手続でも準用されます(家事事件手続法258条1項)。

裁判所は、第1回期日に無断で欠席した相手方に対して、電話ないし手紙で出頭勧告を行いますが、それでも呼び出しに応じない場合は、過料が科される可能性があります。

 

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