2021/07/13離婚・親権
国際離婚と準拠法
Q:私は日本人で、配偶者は外国人です。私たちは、離婚を考えていますが、どちらの国の法律に基づいて離婚するのでしょうか。日本法は適用されますか?
A:夫婦の国籍が異なる場合に離婚をする場合、離婚の成立と効力に関して、どちらの国の法律が適用されるのか(準拠法)を確認する必要があります。
どの国の法律が準拠法になるかは、法の適用に関する通則法(以下「通則法」)が定めています。
通則法25条は「婚姻の効力は、夫婦の本国法が同一であるときはその法により、その法がない場合において夫婦の常居所地法が同一であるときはその法により、そのいずれの法もないときは夫婦に最も密接な関係がある地の法による。」と定めています。
通則法27条は「第25条の規定は、離婚について準用する。ただし、夫婦の一方が日本に常居所を有する日本人であるときは、離婚は、日本法による。」と定めています。
つまり、当事者の一方が日本に居住する日本人であれば、配偶者が外国人であっても、常に日本法が準拠法となります。
あなたの場合、あなたが日本に常居所(「常居所」とは一般に相当長期居住することがあきらかな地を言いますが、常居所の認定基準を明確に定めた法律や裁判例はありません。居住期間、居住の意思、個別の事情を考慮して決定されますが、日本人であれば、日本に住民票があれば日本に常居所があると認定されるようです)のあなたと配偶者がともに日本で暮らしている場合はもちろん、相手方が海外に居住している、あるいは行方不明の場合であっても、日本法が準拠法となります。
ただ、準拠法の問題は、日本裁判所に国際裁判籍があるか、つまり日本の裁判所で調停や裁判ができるかどうか、とは別の問題となりますので、注意が必要です。