離婚・親権

2021/11/23離婚・親権

審判離婚とは?

質問:審判離婚とはどのような手続ですか?

審判離婚には、「合意に相当する審判」(家事事件手続法277条)、「調停に代わる審判」(家事事件手続法284条)があります。

 

当事者双方が離婚やそれに関連する事項(親権、養育費、財産分与等)について、ほぼ合意に至っているにもかかわらず、何らかの理由(例えば、当事者の一方が海外在住である、病気療養中であるなど)で調停の成立期日に当事者が出席できない場合、当事者の一方又は双方の本国で協議離婚を認めておらず判決など裁判所の許可した離婚以外、外国での離婚の効力を認めない場合などは、当事者の意思を確認した上、裁判所が「合意に代わる審判」という形で審判を下すことができます。夫婦間で離婚について大きく対立している場合には審判離婚はできません。

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